浮気調査の成果物は調査報告書という1冊の書類です。
書類1冊に何十万円もかかるのが高いと感じる方もいらっしゃいます。
しかし、よくできた報告書は今後の人生を切り開く武器や法廷での証拠になりえます。
浮気調査報告書が何の役に立つのか、わかりやすく整理しました。
原一探偵事務所 探偵業届出番号:埼玉県公安委員会 第43070145号
浮気調査の一番の目的であり、報告書の最も基本的な機能だと言えます。
関係回復をはかるにせよ、離婚に進むにせよ、まずは浮気の事実を認めさせるのが出発点です。
人にもよりますが、中途半端な証拠では絶対に非を認めようとしない人がいます。
SNSやLINEを見たとか、ワイシャツに口紅がついていた程度ではダメ。
普段の様子からは想像できないような見苦しい言い逃れをしてきます。
荒唐無稽で不合理な説明を強弁してきます。
こういうことをさせないためにお金を使ってプロに調査をお願いし、動かぬ証拠を突きつけるのです。
報告書がちゃんと機能するためには次の2つの条件を満たしている必要があります。
この2条件は後に述べるような法的な証拠として認められるためにも重要です。
浮気相手が既婚者と知った上で不倫していたなら、慰謝料を請求できます。
ただし証拠は絶対必要です。
示談の場合も、証拠があって裁判にされるのが嫌だから示談にするわけです。
証拠もないのにお金を払う人などいません。
慰謝料は精神的被害を賠償するお金という位置づけですが、探偵の調査費用をカバーするのにも役立つものです。
配偶者との関係回復を望む場合は、浮気の再発防止効果にも注意を払う必要があります。
「焼けぼっくいに火がつく」の例えどおり、いったん終った不倫が再発するのは「あるある」です。
慰謝料を払わせて痛みを教え、二度と会わない誓約書を書かせることが大切です。
なお、弁護士先生によっては、最初から請求せずに、約束を破って再度不倫したら払う内容にする指導をされる方もいます。
パートナーが早く別れて新しい相手と結婚生活を始めたがっている場合。
あなたが協議離婚に応じなければ、勝手な理由をでっち上げ離婚裁判を起こしてくるかもしれません。
何ももらえず一方的に捨てられるかもしれません。
パートナーが浮気をした証拠があればこれを防げます。
浮気をした側は離婚の原因を作った「有責配偶者」とされます。
その離婚請求を認めることは社会的正義に反すると考えられます。
そこで有責配偶者からの離婚請求は棄却される通例です。
つまり家庭裁判所は離婚の判決を出しません。
もちろん、これによってパートナーが再婚を諦めて元のさやに戻ってくれるかどうかはわかりません。
しかし、離婚の成否があなたの気持ち次第となれば、慰謝料・財産分与・親権などを有利な条件を引き出せます。
この分野に長けた弁護士と組むことで離婚後の人生を少しでもよいものにすることができます。
ただし、パートナーに復讐するためにあなたも浮気をして、その証拠を相手につかまれていた場合、これは成立しません。
浮気調査をされた側が浮気調査をかけ返すのはよくある話なので、軽はずみなことをしないよう注意してください。
今度は逆に、あなたがどうしても離婚したい場合です。
相手が協議離婚に応じなければ、家庭裁判所に行き、まず調停から始めるルールになっています。
つまり裁判所を介した話し合いです。
調停が不調でなおもあなたの離婚の意思が固ければ、いよいよ離婚裁判です。
民法で認められた5つの理由のどれかに該当すれば、離婚を命じる判決を求める裁判を起こせます。
離婚の理由は、協議離婚の段階では自由ですが、裁判まで行くと民法が規定する5つに限定されます。
その理由の代表が「不貞行為」、つまり肉体関係のある浮気です。
不貞行為の証拠が浮気調査報告書です。
「私は離婚なんかしないから関係ない」・・・そう思う方もいるでしょう。
実際、多くの人が最終的には離婚より関係回復を選びます。
しかし逆に、当初は関係回復を望んでいたのに、一転して絶対離婚に傾くこともあります。
例えば、マイホームや子供の進学を諦めたのに、愛人にブランドバッグをプレゼントしていたと判明したらどうでしょう。
あるいは自分にはまったく求めないのに、3人の愛人とかわるがわる楽しんでいたとしたら?
普通の浮気なら許すつもりでいた人も、真実を知って完全に気持ちが離れる場合があります。
そうなった場合にも自分の人生を希望通りに進められる材料を手にしておくことが大切です。
離婚は別れて終わりという簡単なものではないです。
財産分与・慰謝料・親権・養育費などについて決めねばなりません。
細かいところでは転居の費用分担なども問題になります。
こういうもの一つ一つにこだわって有利な条件で妥結しておくことが離婚後の人生の質を左右します。
離婚しない場合も、生活ルールなどで様々な交渉があるはずです。
例えば、月のおこずかいの額を今後どうするかなどです。
「相手に非がある証拠」があれば、こうした交渉すべてに有利に働くはずです。
奥さんの浮気調査の場合で、だんなさんが離婚をほぼ決めており、親権を取りたいと考えているとします。
この場合、普通の浮気調査とは違います。
離婚裁判で役に立つ証拠と親権争いで役に立つ証拠は違うのです。
だから親権がほしいと思っているお父さんは、調査開始前にその旨を十分に探偵に伝えておく必要があります。
「子供は母親のもとで育つべき」という母性信仰は、今も家庭裁判所の中で根強いです。
子供が大きい場合は当人の意思が尊重されますが、幼い場合は母親に親権を持たせるべきという判断が支配的です。
父親が幼い子の親権を取るのは至難の業なのです。
親権の判断基準を知らない場合、「妻の淫らさを示せば、母親失格なのがわかってもらえるだろう」と考える人も多いようです。
しかし、家裁の判断基準は違います。
「不倫するかどうかはどうでもいい。子供にとってよい母親かどうかが問題。」という考え方なのです。
ちなみに経済力も関係ないとされます。
「妻は稼ぎがないから子供を育てるのは無理」と思うかもしれませんが、家裁はそれは大した問題ではないと考えます。
経済力の弱さは養育費で解決できるからです。
家裁が母親失格と判断するのは、子供にとって悪い母親である場合だけです。
「男にべったりくっついてホテルに出入りする写真」は不貞行為の証拠としては上等です。
相手が同意しない時は裁判に持ち込んでも離婚するつもりなら、この証拠は必要でしょう。
しかし、親権争いには役立たない。
親権争いで役立つのは、子供が育児放棄や児童虐待の証拠です。
例えば、次のような証拠写真は役に立ちます。
親権が欲しいなら、浮気調査と平行して、できるだけ上記に類するような証拠を取って来てもらうべきです。
これは調査が終ってからでは遅いので、最初に言っておく必要があります。
親権目的の場合は、できれば最初に弁護士を依頼して、弁護士の指揮下で探偵に動いてもらう方がいいかもしれません。
浮気調査報告書の法的な活用については、弁護士の指導を仰ぐべきです。
原一探偵事務所はじめ探偵社でもその方面に詳しい先生を相談してもらえます。
しかし、自分でもある程度勉強しておきましょう。
全く何も知らないと相談費用もかさみますし、先生の方も大変です。
おすすめの本をいくつか挙げておきます。
西村隆志ら3弁護士の共著 パブラボ刊 1,400円(税別)
離婚では、協議がまとまらずに家庭裁判所のお世話になることもあります。
別れたいのにどうしても別れてくれない場合、あるいは逆にこちらの意向を無視して強引に離婚を進めてくる場合などです。
さらに慰謝料・財産分与・親権・養育費・婚姻費用など多くのお金や法律問題が絡みます。
その各方面において有利な立場に立つためにどんな証拠をとっておくべきかについてまとめた本です。
弁護士の書いた本なので信頼性も抜群です。
新川てるえ 著 日本実業出版社 1,400円(税別)
2度の離婚体験を持つリアルシングルマザーの体験に基づく本です。
離婚自体が多くの法律問題・金銭問題が絡む一大ライフイベントですが、子供がいると大変さは何倍にもなります。
親権・養育費はもちろん、新住居や仕事の確保も一筋縄ではいきません。
非常に役立つ実践的なアドバイスが詰まった本です。